市町村が窓口のサービス
これまで精神障がい者の福祉的援助は、都道府県の保健所などが窓口となり、行われてきました。しかし、1999(平成11)年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下=精神保健福祉法)の一部改正により、市町村が窓口になることとなり、2002(平成14)年4月1日から、精神障害者の福祉に関する相談は、市町村が受けることとなりました。これらの流れにより、精神障がい者も身体障がい者・知的障がい者と同じように、身近な市町村で福祉の相談をすることができるようになりなりました。
その一方で、1999(平成11)年の地方分権一括法施行以後、さまざまな権限が国から地方自治体へ移行しました。そのなかで、これまで国が一括して行っていた多くの制度や住民サービスをそれぞれの地域の実状に合わせて地方自治体が行う流れが出てきました。この流れは加速することがあっても、とどまることはありません。
さらに2006年4月「障害者自立支援法」の施行に伴い、多くの福祉施策が、身体・知的・精神障がいの三障がいが一体的に行われるようになり、さまざまな変化がおきています。応能負担から応益負担への変化、施設体系の抜本的変更など、各地域ではさまざまな戸惑いがあります。
これまで以上にそれぞれの地域の当事者・家族・医療・福祉従事者が、行政に対してきちんと要望を伝え、相談していくことが大切になっていきます。その中で自分たちが利用できるサービス・手段を探し一つ一つ問題、課題を解決して社会復帰への糧にしていただければと思います。
障害者手帳「精神障害者保健福祉手帳」
障害者手帳とは?
身体障がい者には「身体障害者手帳」、知的障がい者には「療育手帳」という手帳があります。精神障がい者に交付される「精神障害者保健福祉手帳」は、「身体障害者手帳」「療育手帳」に次ぐ三つ目の手帳です。
このように障がい者のみにある手帳制度の目的の一つは、障かいの種別と障がいの状態を確認し、必要な福祉施策・福祉サービスの利用をしやすくするためです。二つ目の目的は、手帳を交付することによって、行政が一人ひとりの障がい者の実情に応じて援助するだけではなく、障がい者全体の数を把握し、福祉施策・福祉サービスを充実させていくためです。
対 象 者
軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象にならない人格障害・知的障害などを除き、精神科の病気(認知症も含みます)があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です。年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6カ月たった日から申請できます。最近では日常生活に生活障害があるとして、人格障害も手帳の対象になるケースがあるので医師、精神保健福祉士などに相談することをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳
手帳を持つことで、さまざまなサービスを受けられます。国・都道府県・区市町村によるサービスだけではなく、バスや電車の割引・携帯電話の割引など、民間の会社が行っているサービスもたくさんあります。また手帳の所持者は障害者雇用率の算定対象に加わりました。サービスはたくさんありますので別紙の表を参照して下さい。ここでは主なサービスを紹介します。
全国の誰もが受けられるサービス
- 2006年4月より、手帳の所持者は障がい者の法的雇用率(1.8%)の算定対象に加わりました。
- 税制上の優遇措置が受けられます。(所得税・住民税などの障がい者控除)
- 生活保護の障害者加算の手続きが簡素化されます。
- 携帯電話の基本料金が半額になります。
- NTTの電話番号案内(104)が無料になります。
都道府県や市町村の独自サービス
以下のサービスは市町村独自のサービスの例示です。市町村によっては受けられるサービスは異なります。たとえば、ある市では市営バスが無料になる場合でも、となりの市では無料になるとは限りません。詳しいサービスの詳細等は、各市区町村の窓口に問い合わせてください。
- 医療費が無料となります。(心身障害者医療費助成制度に拡大)
- JR以外のバスや電車の運賃が割引されます。(民間会社や公営の交通機関)
- 公営住宅の利用料の割引・公営住宅の優先入居・家賃の減額などがあります。
- タクシー券の配布や割引が受けられます。
- 公共施設利用料が割引もしくは無料化されます。(スポーツ施設・駐車場・美術館・博物館など)
- 無年金者に対する特別給付金の支給が受けられます。
等 級
1級から3級まであります。1・2級は障害年金(注1)の1・2級程度、3級は障害年金の等級より広い範囲で定められます。等級は「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定されます。障害者手帳の判定(注2)は、都道府県、政令指定都市の精神保健福祉センターで行います。手帳の等級の内容はおおよそ次の内容です。
一級 日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要な)状態。年金一級に相当する。
二級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が
困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。年金の2級に相当する。
三級 障がいは重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある事業所に雇用されて働い
ている者も含まれる。年金の3級より広い
- 障害年金 障害年金の等級区分(1級3級)が精神障害の程度を表す唯一の客観的基準とされているため、手帳の等級を決める際にも基本におかれている。
- 手帳の判定 判定は都道府県および政令指定都市に設置されている精神保健福祉センターの判定部会で行われる。部会は医師及び精神保健福祉士によって構成されいる。
精神障害者保健福祉手帳の記載事項
精神障害者保健福祉手帳の様式は、下図のとおりです。名称は「障害者手帳」で、病名や病院名は記載されず、写真の貼付は、2006(平成18)年10月から有ります。
有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は二年間です。新規に申請した場合には、手帳の有効期限は、申請した日(市町村の窓口に申請書を提出し、受理された日)から開始されます。郵送の場合は、消印の日が申請を受理した日として扱われます。
申請する人
申請は、原則として本人が行います。本人ができない場合には、家族や医療関係者が代行することができますが、その場合でも、本人の名前で申請する必要があります。なお、郵送での申請も可能です。また、自立支援医療(精神通院)も同時に申請できます。
申請する窓口
市町村の役所に窓口があります。担当する課は、市町村によって福祉担当課や保健担当課というように違いがあります。お住まいの市町村に確認してください。
なお、窓口となる市町村は、現在お住まいの市町村です。住民票がある市町村ではありません。例えば社会復帰施設に入所していたり、学生で下宿している場合などは、出身の市町村ではなく、現在住んでいる市町村になるのでご注意ください。
申請の方法と必要な書類
申請は「手帳用の診断書」か、障害年金を受給している場合には、「年金証書の写し」のどちらかで申請できます。
診断書による申請 @申請書 A手帳用の診断書 B本人の写真
年金証書による申請 @申請書 A年金証書の写し B年金振込み通知書 C同意書
〔AとBはどちらかがあればよい〕D本人の写真
※写真:縦4cm×横3cm、脱帽した上半身で一年以内に写したもの
診断書による申請
手帳用の診断書は、精神科医でなくても、実際に診察している医師であれば、書くことができます。例えば、内科医などでも可能ですので、普段自分がかかっている医師に書いてもらう方が、的確に診断書を作成してもらえます。なお、診断書の作成にかかる費用は、医療保険の対象外ですので、全額自分で負担することになります。
年金証書による申請
障害年金を受給している場合には、年金証書の写しで申請することができます。この場合、現在の障害年金の等級がそのまま手帳の等級になります。また、手帳の申請を受けた担当者が社会保険庁に問い合わせ(照会)をすることになるので、そのことに対する本人の「同意書」が必要になります。
年金証書の写しで申請する場合には、障害年金をどのような理由で受給しているかについて確認が必要です。特に知的障がいをあわせて持つ人の場合、知的障がいによって障害年金を受給している場合が多いからです。この場合、精神障がい者の手帳の対象にはなりませんので、診断書で申請する必要があります。また、障害年金を受給していても、手帳用の診断書(注3)で申請することもできます。
- 手帳用の診断書 障害年金用の診断書が「病気」の状態を書く部分が多いのに比べて、手帳用の診断書は半分は生活面での「障害」の状態を書くようになっている。日常生活での援助を必要とする状況を的確に医師に伝えて書いてもらうことが大切
変更の申請
次に該当する場合には、変更の申請をする必要があります。
障がい(病気)の状態が重くなったり、軽くなったりした場合(注4)新規に申請した場合と同じ書類で申請します。都道府県をまたがって、引越しをした場合、現在住んでいる所から、申請書に今ある障害者手帳を添えて申請します。この場合、原則として等級は変更されません。
- 等級の変更 「病気」「障害」の状態が変化した場合の等級の変更の手続きは、障害年金のように細かな条件はなくいつでもできる。診断書で、もしくは障害年金の等級が変わった場合も含めて手続きが可能である。
住所や名前が変わった場合の届け
次に該当する場合には、手帳の担当窓口に届けをする必要があります。手帳による福祉制度やサービスを利用している場合には、届けをしないとサービスの利用に影響が出る場合があるので注意してください。
- 同じ都道府県内で、住所が変わった場合(市町村をまたがる引越しを含む)
- 氏名が変わった場合
- 本人が死亡した場合、障がいが消失した場合
更新手続き
有効期限の3ヶ月前から、更新の手続きができます。なお、有効期限が切れてしまっても、更新の申請は可能ですが(都道府県によってまちまちですが、切れてから3ヵ月〜1年11ヵ月まで更新手続きが可能)。有効期限の日から新たに2年間の期限が有効となります。なお、原則として手帳の有効期限が来ても、市町村から「更新してください」という通知は行きませんので、手帳による福祉制度・サービスを受けている方は充分注意してください。
精神障がい者保健福祉手帳の交付
手帳は、申請から約1ヶ月で交付することになっています。申請は郵送でもできますが、交付は(受け取り)は郵送では原則としてできません。ただし、家族や医療関係者が代行することはできます。なお、交付は遅れ気味になりがちなので、1ヵ月過ぎても連絡がない場合は、窓口に問い合わせください。
不服申し立て
手帳を申請したが、審査の結果、交付されなかった、またはこれまでの障害の状況と変化していないのに、障害者手帳が2級から3級になったなど、手帳の交付について納得がいかない場合(十分な説明がない場合や、理由がよくわからない場合)に、不服申し立て(異議申し立て)をすることが出来ます。
この場合、手帳の審査を行うのは、都道府県に設置された地方精神保健福祉審議会ですから、都道府県の担当部署に行うこととなります。不服申し立て(異議申し立て)は、特別の事情がある場合を除き、審査の結果を知った日の翌日から数えて60日以内に、文書でおこないます。手続きについては、都道府県の担当部署に問い合わせすることもできますが、市町村の窓口や関係機関等でよく相談し、診断書を書いた医師にも相談することをおすすめします。なお、不服申し立てをしたからといって、交付された手帳が無効になることはありません。
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